組織体制

 当財団は、民法第34条に基づく公益財団法人である。したがって法的に義務付けられた議決機関として理事会を持ち、理事を選任する諮問機関として評議員会を置く。
 理事会の互選により定められた理事長のもと、統括する事務局長はじめ財団固有の職員を事務局に任命配置し、管理運営する3館に館長及び主査等郷土文化館には学芸員を、総務課に課長等を置いて財団業務を処理する。
 そのほか、財団の経理事務、各館の施設管理、窓口業務等には、財団雇用の嘱託員を配置している。
また、館によっては、専門的業務に充てるプロデューサー及び体育専門職の嘱託員を採用し、配置している。

役員名簿(理事・監事)

評議会名簿