2020年4月1日以降にお支払いいただく分から、総合体育館と有料公園施設(テニスコート等)の利用料金が改定されます。新料金は次の通りで、総合体育館では新しく個人利用に市内料金と市外料金を設けます。なお、総合体育館の個人利用では4月1日以降も現在の回数券を使用できますが、新料金との差額を支払っていただきます。
 また、総合体育館貸切利用と有料公園施設では、4月・5月・6月の利用分も3月中に支払えば旧料金で、4月以降に支払う場合は新料金が適用されます。